東京高等裁判所 昭和45年(う)2521号 判決
被告人 塚田平
〔抄 録〕
所論は、被告人が本件交差点を右折するに当り、交差点に進入する直前右方道路からの直進車の有無等交通の安全を確認すべき業務上の注意義務を怠つた過失により本件衝突が発生したことを証拠上認め得るに拘らず、原判決が被告人の過失を認める証拠がないとして無罪を言渡したことは事実を誤認したものであると主張する。
記録によれば、本件事故現場は、交通整理の行われていない交差点内であるが、被害車滝田義則の進行した道路は、幅員一一メートルの下館方面より笠間方面に通ずる国道五〇号線で車両交通の比較的多い道路であるのに対し、被告人の進行してきた道路は幅員僅か四・八メートルの前者に比較して車両交通も少ない道路で、しかも被告人の進行方向から右斜めに交差するいわゆる不定型交差路になつている。被告人は先の国道を右斜めに横断して下館方面に右折進行しようとして、下館方面より直進してきた被害車滝田義則と右交差点内において衝突したものであるが、右折横断車としては、交差点の手前において一旦停車して国道上の直進車両の流れの状況を十分に注視して直進車両の進行を妨げない速度と方法をもつて右折横断を行つて事故の発生を未然に防止すべき義務があることは、右のような道路状況における車両交通の基本的なルールとして否定しえないところである。
被告人は原審公判廷から当審においても、被告人としては一応右ルールに従つて、交差点の手前で一旦停車した上、下館方面からの直進車両との距離を十分に勘案し、その前方を優に横断右折しうると判断し右折横断に入つたところ突如被害者滝田義則の自動二輪車は先行のダンプカーの右側よりセンターラインを越えて急速に直進してきたため、被告人としては進退に窮した形となり、同交差点内において同車と衝突するに至つたものである趣旨の主張をする。
しかしながら、原審および当審証人滝田義則の証言によれば、同人は本件事故により一時意識を喪失し、事故直前の進行速度等詳細な点の記憶はないが、少くとも事故直前あるいはこれに接着して先行車を追い越した事実もなく、追い越すため加速してセンターラインを越えた事実のないことは確認しうる。そして被告人の捜査官に対する供述、殊に実況見分の際の指示説明によれば、交差点の手前被告人が一旦停車したところより右方、下館方面から来るダンプカーのライトを約一〇〇メートル先に認め、先に右折横断できると思い右斜めに約三・五メートル交差点内に進入したところで、初めて被害車のライトを一六・六トートル先に発見し、急遽急停車の措置を講じたが一・五メートル前進したところで被害車と衝突した事実が明らかである。以上の事実によれば被告人は一〇〇メートルの距離にあつたダンプカーのライトの先に既に被害車が先行していた事実を見落し、これを一六・六メートルの距離に発見して急遽狼狽して本件接触事故を招来したものと認められ前記注意義務に違反したこと明白である。被告人、弁護人は、被告人が先に交差点に入つたのであるから優先し、滝田こそ被告人車の右折を妨げてはならないと主張するが、被告人は前記の如く、国道の直進車の流れの状況を確認し、その進行を妨げる虞れがないときに初めて交差点に進入し得るのであつて、交通の安全を確認せずに進入して優先権を主張し得る筋合ではない。
結局本件衝突事故の原因として、証拠上被告人の過失を認め得るに拘らず、認める証拠がないとした原判決は証拠の評価を誤り事実を誤認したものというべく、その誤認が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、その余の論旨につき判断するまでもなく原判決は破棄を免れない。所論は理由がある。
右のとおり本件控訴はその理由があるので、刑訴法三九七条一項、三八二条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従い被告事件につき自判する。
(罪となるべき事実)
被告人は、自動車運転の業務に従事するものであるが、昭和四三年一二月七日午後六時二〇分頃、軽四輪貨物自動車を運転し、茨城県西茨城郡岩瀬町大字中泉三二九の一番地附近の交通整理の行われていない交差点において、旧国道方面より南下する道路から、これと交差する国道を西方下館市方面に向け右折するに当り、右折の合図をし、徐行しつつ国道上の直進車等の有無、状況に注意し交通の安全を確認して交差点に進入すべき業務上の注意義務があるのに、被告人は十分な注意を怠つたため、同国道上を下館市方面より進行してきた滝田義則(当一八年)運転の自動二輪車に気付かず、交通の安全を確認することなく、時速五ないし一〇キロメートルで進入した過失により、同二輪車と自車とを衝突するに至らせ、同人に加療約三週間を要する右頬部裂傷等の傷害を負わせたものである。
(関谷 寺内 中島)